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ご自宅が昭和56年以前に建築された木造住宅について、住宅耐震補強
工事を行い、現在の耐震基準に適合していることが確認された場合、
各税制の優遇措置が受けられます。

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1.行の耐震基準に適合する改修である事、
2.耐震改修に係る費用が30万円以上である事、
3.建築事務所に所属する建築士、指定住宅性能評価機関
又は指定確認検査機関の発行する証明書を添付し、
工事完了した日から3ヶ月以内に申告を行う。
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1戸当たり120u相当分まで、建物の固定資産税が1/2
【減税期間】
・平成21年12月31日までの改修は3年度分、
・平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修は2年度分、
・平成25年1月1日〜平成27年12月31日までの改修は1年度分、
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1.昭和56年5月以前に建築確認を得て建築された木造
戸建住宅
2.耐震診断の結果、評点が1.0未満の建物を1.0以上に
耐震補強工事を行った建物
3.自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている
地域
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耐震改修に係かった費用の10%(上限20万円)を所得税から
控除
【減税期間】 平成20年12月31日まで
住宅耐震改修証明書(地方公共団体)等が必要
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☆ 地震保険の10%が割引が適用されます
耐震改修により、現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅と、
住宅内の家財について割引が適用されます。
確認書類
対象建物が昭和56年5月以前に新築された建物
※固定資産税減税を受ける際の証明書
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対象建物が昭和56年5月以降に新築された建物
※建物の登記事項証明書(法務局)
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☆ バリアフリー改修促進税制
一定の人が自己の居住建物について一定のバリアフリー改修工事を
行った場合、住宅ローン減税が受けられます
| 控除率 |
年末ローン残高の2% |
| 控除期間 |
5年間 |
| ローンの限度額 |
200万円 |
| ローンの償還期間 |
5年以上 |
| 工事費 |
30万円超(補助金等をもって充てる部分を除く) |
| 死亡時一括償還 |
対象 |
※住居者の要件など詳細については財務省のホームページを御覧下さい。
利用を受ける1年目は確定申告が必要となります。
何かわからない事があれば、いつでも御相談下さい^^

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